会社辞めたいと感じることは、多くの人にとって一度は経験するかもしれません。しかし、実際に辞める決断をするのは容易ではなく、特に辞めたい理由が会社や上司に起因する場合、その葛藤はさらに複雑になります。
しかし、個人の自由と尊重、平等な取り扱い、自己決定権といった基本的な人権が労働環境において尊重されるべき、従業員は自己決定権を行使し、自分のキャリアや幸福についての決定を下す権利を持っています。
退職は会社や上司に遠慮は無用

会社を辞める際、上司に対して遠慮する気持ちは理解できますが、自分の人生やキャリアについて決断を下すことは、自己責任の範囲内であるため、正直に伝えることが重要、以下は上司に遠慮せずに会社を辞める際の切り出し方の一般的な手順です。
- 辞める理由を明確にし、具体的な理由をまとめます。
- 上司との面談を設定します。
- 面談で会社を辞める旨を伝え、明確な理由を述べ、感謝の気持ちを表明します。
- 退職までのプロセスについて上司と確認します。
- 最後に上司や職場での経験について感謝の言葉を述べ、謝意を示します。
辞める理由によっては、上司に対して遠慮することもあるかもしれませんが、会社を辞めることは自分自身の人生の一部であり、自分自身が幸せで充実した生活を送るためには必要なこと、自分の意思を正直に伝え、適切な退職手続きを行うことが重要です。
しかし退職の自由は分かっているけど、長年職場で培った上司と部下という関係は当事者にしか分からない感覚があり、どうしても会社に遠慮してしまい、退職に踏み切れない方は意外に多いです。
そのような方には退職を代行してくれる業者に依頼する方法もあります。
退職の自由

「退職の自由」は民法によって保障されています。
退職は個人の権利であり、雇用契約の一方的な解除として認められていて、上司からの引き留めや理不尽な発言に対して、気にする必要はありません。
もし上司からの圧力や嫌がらせがある場合は、労働環境や労働法に関する専門家や労働組合に相談することも検討してください。
「退職の自由」とは
退職の自由には、次のような特徴があります。
- 【自己決定権 】労働者が自己の意思に基づいて、職場を離れることができる権利であるため、労働者自身が退職の意思決定を行います。つまり、上司や企業側の意向によって退職を強要されることは許されません。
- 【妨害禁止の原則】 労働者が退職することを妨害することは、労働者の人権侵害になり、企業側が無理な引き止めや脅迫、報復などで、労働者が自由に退職できないように妨害することは、法律で禁止されています。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法(明治二十九年法律第八十九号)(令和三年法律第二十四号による改正)
会社に返却するもの・受け取るも
会社を辞める際には、なるべく悪い印象は残さないようにしましょう。
- 健康保険被保険者証
- 制服
- 会社から支給された備品
- 社員証
- 離職票
- 雇用保険被保険者証
- 源泉徴収票
- 年金手帳
未消化の有給休暇がある場合

一般的に、退職時には有給休暇を全て取得することが推奨されています。
雇用契約や企業の就業規則によっては、有給休暇の取得期限や取得方法について細かな規定がある場合があります。
退職時には、事前に雇用契約や就業規則を確認し、適切に有給休暇を取得するようにしましょう。

まとめ
転職は、新しいキャリアや環境を得るために必要なことですが、そのリスクも存在します。
行動に移す勇気を持つことは素晴らしいこと、自己分析や情報収集、自己PRの作成、面接対策、人脈の活用、リスクの把握など、様々な準備をして転職活動を行いましょう。


