気づかぬうちに車検が切れていた…そんなことは誰にでも起こりえます。しかし、公道を走れば重い罰則や高額な罰金の対象に。
車検切れに気づいたときの正しい対処法や仮ナンバーの取得方法、再発防止のポイントをわかりやすく解説します。
車検切れの車を公道で運転したらどうなる?
車検切れ=車検有効期限を1日でも過ぎた状態のこと。
ステッカーの月末ではなく、有効期限「当日まで」が正解。
期限を1日でも過ぎると、その瞬間から違法状態になります。
▶ 無車検運行の罰則
- 違反点数:6点
- 処分:即免停(30日)
- 罰金:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
▶ 無保険運行(自賠責も切れていた場合)
- 違反点数:6点
- 処分:90日間の免許停止
- 罰金:1年6ヵ月以下の懲役または80万円以下の罰金
公道を走れない車…でもどうやって車検に出す?
▶ 車検切れの車は自走NG!
「ディーラーや整備工場に行こう」と思っても、そのまま走るのは違法。
以下のいずれかで対処しましょう。
対処法1:仮ナンバー(仮運行許可証)を取得する

仮ナンバーとは?
仮ナンバーとは、車検切れなどで車を一時的に運転するための臨時のナンバープレートです。市区町村の役所で申請すれば、最大5日間まで有効で、公道を走行できます。
ただし、使用目的や経路が限定されており、検査場までの運転など必要最小限の利用に限られます。
- 市区町村の役所で発行
- 有効期間:最大5日間
- 使用目的:車検・整備・登録のための移動のみ
必要な書類
- 車体番号のわかる書類(車検証・抹消登録証明書等)
- 自動車損害賠償責任保険証の原本※コピーは不可
- 窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)
- 手数料 1件750円
- 自動車臨時運行許可申請書
- 窓口:各区役所、各市役所、その他
- 運行経路も申請必要(貸出日数は運行経路を参考にする)
対処法2:レッカー車や積載車を手配する

ロードサービスや車検代行業者が引き取りに来てくれる場合もあります。
自走できない車でも、安全に整備工場まで運んでくれます。
自賠責保険が切れている場合の対応
- 損保会社、整備工場、カー用品店、コンビニやネットなどで即日加入も可能
- 自賠責保険が切れていると、仮ナンバーの申請もできません
- 先に新たに自賠責保険を契約する必要があります
今後うっかり車検切れを防ぐ方法
- スマホカレンダーに車検日を登録
- 自動車保険と連動したリマインド通知の活用
- ディーラー・整備工場からの案内ハガキやLINEを確認
- 乗らない期間が長いなら「一時抹消登録」を検討
よくある質問(FAQ)
- Q. 車検切れに気づいたのが深夜。どうすれば?
- → そのまま保管し、翌日役所や保険代理店に連絡しましょう。
レッカー依頼も24時間対応の業者があります。
- Q. 一度切れた車検は、罰金を払えばOK?
- → いいえ。罰金を払っても、公道は走れません。仮ナンバーまたはレッカーが必要です。
- Q. 任意保険だけ残っていれば大丈夫?
- → ダメです。自賠責保険が有効かつ車検を通していないと違法運行です。
まとめ
車検切れに気づいたら、絶対に公道を走らないことが最重要です。
仮ナンバーを使うかレッカーを依頼し、早めに車検を受けてください。
- 車検切れで公道走行は違法(厳しい罰則あり)
- 自賠責保険の確認を忘れずに
- 仮ナンバーかレッカーで整備工場へ
- 今後はリマインダー活用でうっかり防止!